介護職員処遇改善加算を算定している事業所につきましては、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を指定権者へ提出する必要があります。 令和2年度介護職員処遇改善加算の実績報告書の提出期限につきましては、令和3年7月末(令和3年3月まで加算を算定する場合)となりますので、下記の内容をご確認の上ご提出ください。 なお、実績報告書を提出されない場合は、加算に係る介護報酬の返還となる場合がありますのでご留意願います。
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1提出期限 令和3年7月30日(金) |
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2提出書類 準備中 |
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3注意 | |
・サービス事業所のうち、通所介護における介護分の指定権者は県、介護予防(総合事業)分の指定権者は中新川などというように指定権者が 異なるサービスをお持ちの事業所の場合、全ての指定権者に実績報告の必要があります。 |
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4提出先 | |
〒930−0288 中新川郡舟橋村国重242番地 中新川広域行政事務組合 介護保険課保険業務係 |
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5参考資料 | |
・介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (令和2年3月5日付け厚生労働省老健局通知) PDF |
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