中新川広域行政事務組合とは?

1.中新川広域行政事務組合について
(1)名 称 中新川広域行政事務組合
(2)一部事務組合 2つ以上の地方公共団体が、その事務の一部を共同処理するために設ける
特別地方公共団体(地方自治法第284条)
(3)組合を組織する
  地方公共団体
富山県中新川郡上市町、立山町、舟橋村
(4)組合の事務 1.公共下水道事業に関すること。
2.介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業に関すること。
3.介護サービス基盤の調査及び研究に関すること。
4.訪問看護事業に関すること。
(5)事務所の位置 富山県中新川郡舟橋村国重242番地
(6)設立年月日 昭和57年7月15日
(7)執行機関 管理者 渡辺 光(舟橋村長)
副管理者 中川 行孝(上市町長)
副管理者 舟橋 貴之(立山町長)
会計管理者 林 輝(舟橋村会計管理者)
(8)組合議会 議員定数11名
 議  長 松谷 英真
 副議長 前原 英石
 上市町議会選出議員 4名
 (松谷 英真、酒井 一好、椎名 寛子、廣田 透)
 立山町議会選出議員 4名
 (坂井 立朗、佐藤 康弘、澤井 峰子、平井 久秋)
 舟橋村議会選出議員 3名
 (前原 英石、田村 馨、加藤 智惠子)
(9)監査委員 識見を有する者  酒井 一政
議会選出者    坂井 立朗

2.規約
中新川広域行政事務組合規約(昭和57年7月15日)

第1章 総則
 (組合の名称)
第1条 この組合は、中新川広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
 (組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、立山町、上市町及び舟橋村(以下「関係町村」という。)をもって組織する。
 (組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。
(1) 公共下水道事業に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業に関すること。
(3) 介護サービス基盤の調査及び研究に関すること。
(4) 訪問看護事業に関すること。
 (組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所(以下「事務所」という。)は、中新川郡舟橋村国重242番地に置く。
第2章 組合の議会
 (組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、関係町村の定数は次のとおりとする。
  立山町 4人  上市町 4人  舟橋村 3人
 (組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、関係町村の議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員が生じた場合は、その組合議員の属する町村において、直ちに欠員の組合議員の補欠選挙を行わなければならない。
 (組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、当該関係町村の議会の議員の任期による。
 (選挙結果の報告等)
第8条 組合議員の選挙が終ったときは、関係町村の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
第3章 組合の執行機関
 (管理者及び副管理者)
第9条 組合に、管理者1人及び副管理者2人を置く。
2 管理者は、事務所の所在する関係町村の長をもって充てる。
3 副管理者は、管理者以外の関係町村の長をもって充てる。
4 管理者及び副管理者の任期は、当該関係町村の長の任期による。
 (会計管理者)
第10条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、関係町村の会計管理者のうちから、管理者の指定する会計管理者をもって充てる。
 (事務局)
第11条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 前項の職員は管理者が任免する。
 (監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、関係町村の識見を有する監査委員及び組合議員のうちから選任する。この場合において、組合議員のうちから選任する監査委員は、1人とする。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する監査委員のうちから選任された者にあっては、当該関係町村の監査委員の任期とし、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
 (経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、組合の財産から生ずる収入、保険料、使用料、補助金、地方債、関係町村の分担金及びその他の収入をもって支弁する。
2 前項に規定する関係町村の分担金は、組合の議会の議決を得て毎年度これを定める。
第5章 雑則
 (その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を得て、管理者が定める。


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