中新川広域行政事務組合資金不足比率の公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行され、平成19年度決算から地方公営企業(当組合では、下水道事業)ごとの経営状況を明らかにする指標である資金不足比率を公表することが義務付けられました。公表する資金不足比率は、法律に基づき比率を算定した後、監査委員の審査に付し、その意見を付けて組合議会に報告した後に住民に対し公表するものです。また、この比率が経営健全化基準以上となった場合には、当該公営企業の経営の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、資金不足比率を経営健全化基準未満とすることを目標として経営健全化計画を定めなければならないことされています。
令和5年度決算に基づく資金不足比率
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