![]() |
除害施設の設置対象 | |
工場又は事業所等から排出される汚水で、法律に定められた排水基準を超え、又は超える恐れのある汚水には、
除害施設の設置、届出が義務づけられます。(条例:第8条、第11条 施行規則:第14条) 特定事業場や除害施設の設置が必要と思われる方は、事前に組合と協議して下さい。 |
||
![]() |
阻集器の設置 | |
営業用調理場等からの汚水には、排水管の流入を妨げる恐れのあるものが含まれる場合が多いことから、
用途により次の阻集器を設ける必要があります。(施行規則:第8条の1第5項) |
阻集器目 | 阻集物 | 主な設置場所 |
オイル阻集器 | 油類 | 自動車整備工場、ガソリンスタンドなど |
グリース阻集器 | 油脂類 | 料理店、飲食店などの調理室 |
サンド阻集器 | 泥、砂、セメント類 | 石材加工業など |
ヘアー阻集器 | 毛髪 | 理髪店、美容院、プール、公衆浴場など |
ランドリー阻集器 | 糸くず、布くず | クリーニング、コインランドリーなど |
プラスタ阻集器 | 金属くず、石こうくず | 歯科医、整形外科医などの技工室、ギブス室など |
※阻集器の清掃を怠ると固形物等が流出し、下水道管を閉寒させるため定期的に清掃を行う必要があります。