介護保険料が変わりました
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どうして介護保険料が変わるの?

どうしてイラスト 介護保険制度では、3年ごとに「介護保険事業計画」を策定して、介護サービスの見込み量やサービス確保の推進などを具体的に計画することとなっています。

65歳以上の方(第1号保険者)の保険料は、この事業計画に基づききめられます。

中新川広域では、全国より早ペースで高齢化が進み、平成20年9月末に25.5%であった高齢者割合は平成24年3月末には27.5%と2.0ポイント上昇し、認定者数、サービス利用者数とも大幅に増加しております。

日本の総人口が減少傾向にある一方、少子化高齢化社会が年々進展する現代社会において、多様な介護ニーズを安定的に継続していくという課題も浮き彫りになってきております。また、平成24年度から介護報酬は、介護従事者の人材確保や処遇改善を図る目的で1.2%増額改定されることになりました。

このような中、「高齢者自身の希望を最大限に尊重し、可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことできるよう支援する」ことを基本理念とし、適切な介護サービスの提供、地域支援事業の充実等を図っていきます。

介護保険料の算定は保険料の上昇をできるだけ抑えることを前提に所得に応じた公平な負担に配慮するとともに、介護給付費準備基金や財政安定化基金の取り崩しを行い、適正な保険料水準の確保に努めました。

各年10月1日を基準

介護保険の財源構成

みなさんが納める保険料は、公費とともに介護保険の大切な財源になっています。介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、介護保険料は必ず納めましょう。

介護サービス費等給付費

要支援・要介護の認定を受けた方が利用する介護保険サービスは、原則としてかかった費用の1割をサービス利用者が負担し、残りの9割を介護保険で負担します。

平成15年度の介護保険の財源構成 サービスの利用者負担(1割)

地域支援事業費

すべての高齢者を対象とし、要支援・要介護など介護が必要な状態になる前から介護予防を推進し、高齢者が地域において自立した生活を継続できるように、各町村の地域包括支援センターを中心として地域支援事業を実施します。

※地域支援事業の詳しい内容は、各町村の地域包括支援センターにてご案内しています。

保険料の基準額

中新川2町1村の介護サービス費等給付費と地域支援事業費の総額(利用者負担部分を除く)の約21%分に応じて65歳以上の方の保険料基準額が決まります。